公的医療保険

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生活

高額療養費制度について ※知らないと損です

 皆さんは社会保険に加入している人がほとんどだと思います。それもそのはず日本に住む20歳以上の人が国籍に関わらす加入を義務づけられているからです。  社会保険の中の『公的医療保険』は『健康保険』『国民健康保険』『後期高齢者医療制度』などがあり、職業によって加入する保険が異なるのですが共通点は突然の病気やケガがあっても安心の大変充実した内容であることです。  しかし、病院での自己負担が3割になること以外は知られていなかったりします。私のようなサラリーマンは年々増えている社会保険料がバカにならないので、私たちが支払っている社会保険の中身を十分知っておく必要があります。 ・まず公的医療保険は3つの特徴があります。 【①国民皆保険】  『国民皆保険』という病気やケガなどで困ったことが起きても支えあって乗り越えるために国民誰もが平等に入れる保険です。戦後1961 年に国民全員が加入できるようになり『会社員・公務員=健康保険』『自営業・フリーランス=国民健康保険』『75歳以上の高齢者=後期高齢者医療制度』に分類されています。 【②必要最小限・平等】  健康保険証があれば日本全国の医療機関で使えます。まさに誰でもどこでも使える保険ですが、先進治療や食事代や差額ベッド代は対象外なので注意が必要です。 【③自己負担は原則3割】  病気やケガの治療費の負担額は原則3割!総医療費が80万の場合は3割の24万円になります。しかも上限があります。この上限こそが今回掘り下げる『高額療養費制度』です。図の例では24万円が約8万5千円になっています。 ・『高額療養費制度』とは  同じ月にかかった医療費の自己負担が高額の場合、自己負担分に限度額があり、超えた分はあとで払い戻される制度です。この自己負担限度額は年齢と年収で区分が分けられています。※月をまたぐ場合は上限額2か月分になるので注意!  しかも、同一の保険者なら世帯合算可能なのも大きな特徴です(これが意外と知られていない)  この高額療養費制度は公的医療保険の窓口で『限度額適用認定証』の交付を受けることができ、あとで払い戻されるのではなく、事前の手続きで最初から自己負担限度額になる制度です。これにより、何十万ものまとまったお金を用意しておかなくても月9万が上限の人は9万円でよいのです。『限度額適用認定証』の交付の際には世帯主のシャチハタ以外の印鑑や本人確認証が必要なので忘れずに。 ・他にも、社会保険には  ①子どもを出産にした際に42万円が一時金として支払われる『出産一時金』  ②出産で会社を休む間に期限はありますが、日給の3分の2が支給される『出産手当金』  ③病気やけがで働けない間、日給の3分の2が最長1年6か月間支給される『傷病手当金』 などがあります。日々の生活の中で、貯金はとても大事ですが、この公的医療保険、特にこの高額療養費制度があるため、無駄に民間の保険に入る必要はないと思います。例外があるとすれば、手元の貯金が少なく、入院時の食事代などの保険対象外の費用や自営業者で収入が少なくなる(会社員や公務員も傷病手当金が入るが収入が3分の1は減る)場合に備えておくのはありだと思います。いずれにしても充実した公的医療保険について知っておくことは無駄な出費を避け、病気やケガの不安を軽減させるので知っておきましょう!
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